人身事故と物損事故の違いとは?
2019年09月4日
みなさんこんにちは!
皆実町、御幸橋で
耳つぼや交通事故後のリハビリを
行っているあさひ整骨院です(^ ^)
最近は、雨が多い日が続きますね((+_+))
台風もまた来るそうなので、十分お気を付けくださいね(・_・;)
さて、本日ですが、実際に交通事故に
遭われた際に、人身事故と物損事故に
分類されるのですが、具体的に双方の違い
についてお話させて頂きます。
二つの違いは?
「人身事故」とは、交通事故で死者が出たり
ケガをした人がいた場合を指します。
「物損事故」とは、ケガがなく
車やガードレールなど物が
壊れた場合を指します。
どちらでも損害賠償を請求する事や
事故での治療も出来るのですが、
人身事故と物損事故にするのでは、
大きな違いがあります。
人身事故とは
人身事故にすると、
自賠責保険から
ケガの場合は120万円
(後遺症は75〜4000万円、死亡の場合は3000万円)
まで補償されます。
集中して治療も受ける事が出来ます!
物損事故とは
物損事故にした場合
自賠責保険には請求する事が出来ません。
基本的に物に対しては補償されません。
物損事故として処理してしまうと
治療自体は出来るのですが、
治療費が下りにくくなります。
実際、事故後は体は興奮状態になるので、
痛みも感じにくいです。
もし物損事故にしてしまったが、
後から痛みが出てきた場合は
事故発生から早急に対応すれば
物損事故を人身事故に
切り替えることもできます。
もし、難しい場合でも
弁護士に相談すれば
スムーズにいくケースがあります。
そんな時に弁護士費用特約
というものがあります。
これは任意保険になりますので、
一度ご自身の保険も確認してみましょう。
事故に遭われると
色々わからない事があると思います。
お困りの際はいつでもあさひ整骨院に
ご相談下さい!
吉岡整形外科病院から徒歩5分
平松整形外科病院から徒歩5分
広島大学付属病院から徒歩15分
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