ひき逃げでの交通事故治療
交通事故で損害に遭ってしまった場合、通常であれば、相手方の
自動車保険から、過失割合に応じた損害額の支払いを受けることになります。
しかし、ひき逃げ事故の場合は少し違います。
「ひき逃げ事故」の場合、損害を負担すべき加害者が逃げてしまって
分からない為、加害者の自動車保険によって、治療費などの保障を受ける
ことができません。
それでは、ひき逃げ事故に遭ってしまった場合は、治療費などにかかる費用は
すべて被害者が自己負担になると思われる方も少なくありません。
ですが、自身が加入している任意保険(特約)で治療が可能なのです。
広島市 あさひ整骨院|任意保険での治療の仕方
人身傷害特約
自分の任意保険で「人身傷害補償保険」に加入していれば、過失割合に
かかわらず、実際に発生した損害額に対する保険金を受け取ることができます。
相手方が分からないひき逃げ事故でも、治療費や休業補償などの損害額が確定
すれば保険金が支払われるので、速やかに自分の保険会社に連絡しましょう。
無保険者傷害特約
加害者が明らかでない場合、相手の車は無保険車として扱われるため、
「無保険車傷害保険」を利用することができます。
これは任意保険に自動付帯していることが多い保険ですが、自分が死亡
もしくは後遺障害を負った場合にのみ、保険金を受け取れるというのが
一般的です。自動車保険は、交通事故の相手方にけがを負わせてしまった、
相手方の自動車を壊してしまったときのためと考えがちですが、自分が
交通事故の被害者になってしまったときにも利用できる場合がある事を
ぜひ認知して頂きたいと思います。
広島市 あさひ整骨院|任意保険以外でも治療可能
また自身の任意保険以外にも政府では、ひき逃げや無保険車との
事故による損害に遭われた方の救済の為、費用を補てんする制度を
設けています。これを政府保障事業と言います。手続きは、窓口と
なっている指定の損害保険会社に、必要な書類を提出するだけです。
これは、自賠責保険の対象とならないひき逃げ事故や無保険事故に
遭ってしまった被害者を救済するための制度です。
この制度で保障される範囲と限度額は自賠責保険の基準と同じ死亡では
3000万円、傷害では120万円の限度で請求が可能となっています。
期限は事故発生日、または後遺障害がある場合は症状固定日から3年です。
保障内容は類似していますが、自賠責保険と異なる点があります。
・被害者しか請求できません
・親族間の事故には適用されない
・治療には、被害者の健康保険を使う
など、このように政府保障事業と自賠責保険とでの異なる点もございますので、
確認が必要です。この制度が利用できるのは、次のケースとなります。
・自動車にひき逃げされ、その自動車の保有者が不明な場合
・無保険車との交通事故で死亡、または怪我を負った場合
・盗難、無断運転など、保有者に責任がない自動車との交通事故で死亡、
または怪我を負った場合
広島市 あさひ整骨院|ひき逃げ事故のまとめ
被害者が任意保険に加入していて、人身傷害補償保険、無保険車傷害保険
などに加入していれば、ひき逃げ事故でも保険金が受け取れます。
保険金の支払いも通常、政府保障事業よりも短く、便利に利用することが
可能です。しかし、これらの任意保険による補償と政府保障事業の併用は
できないので、補償金額や支払いのスピードなどを考えて、自分にとって
便利な方を選択して利用しましょう。
加害者が見つからないから治療できない、治療費がどうなるのか…
など、不安があるために治療を我慢しながら泣き寝入りする必要はありません。
どうしたら良いのか分からなくてお困りの方は、いつでもあさひ整骨院まで
ご相談ください!