交通事故の加害者も治療費を請求できるの?
2019年03月27日
こんにちは!
広島市南区皆実町、中区千田町で
交通事故治療や産後の骨盤矯正を行なっている
あさひ整骨院です☀️
もうすぐ4月という事もあり徐々に暖かい日が増えて来ましたね(^O^)
入学、入社、転勤、他にも新しく環境が変わる方もいらっしゃるかと思います。
そんな中気を付けて頂きたいのが交通事故です💦
慣れない環境での運転、気疲れ、色んなことが重なって交通事故が増えやすい時期なんです…
もしあなたが交通事故を起こしてしまい、自分もケガをしてしまった。
でも加害者なのに治療ってできるの?治療費はどうなるの?
と不安になりますよね。
そんな時の為に役に立つ任意保険の内のひとつ、”人身傷害補償特約”について
今日はお話しします。
加害者になってしまっても治療費の請求ができるの?
結論から言うと、治療費の補償は受け取れます。
これは先に述べた人身傷害補償特約を有効活用した場合です。
人身傷害補償特約とは、自動車の任意保険の1つで、相手の有無や過失割合に関係なく、
被保険者が車の事故により傷病を負った場合に
保険金の支払いを受けることができる保険です。
交通事故の加害者(過失割合が大きい方)になってしまうと、
治療費を相手方から受け取ることが出来ないことが多いです。
しかし、人身傷害補償特約は過失割合に関係なく
保険金の支払いを受けることができるため、
加害者でも保険会社に治療費用を請求することができます。
人身傷害補償特約で請求できる治療費とは
では、人身傷害保険で請求できる治療費はどの位の範囲なのか?
こちらも気になる所ですよね。
こちらに関してもほとんど全ての治療費が補償されます。
ただし、事故との因果関係が否定された場合には治療費は支払われません。
☝人身傷害補償特約で支払われる治療費
人身傷害補償特約は、交通事故により実際に発生した損害を補填する、
「実損払い」の保険です。
そのため人身傷害補償特約を活用すれば、
実際にかかった治療費全額を請求することが可能です。
しかし、事故による治療費のみ支払われるため、
その治療費が本当に交通事故により生じたものかという因果関係が問題となります。
☝因果関係が否定される可能性のある治療費とは
因果関係が争われるケースとして多いのが、既往症があった場合や、
入通院が事故後しばらく経ってから行われた場合などです。
・既往症とは、事故をする前から既に何らかの症状があることをいいます。
例えば、普段から腰痛があった方が、事故により腰を痛めたと主張しても、
それは元々あった症状であり事故によるものではない、
と因果関係が否定されてしまうことがあります。
既往症があった場合でも、実際に事故により痛みが増した場合等には
しっかりとその旨を伝える事が重要です。
・入通院が事故後しばらく経ってから行われた場合も
因果関係が否定されやすくなります。
なぜなら、事故後時間が経ってしまうとその怪我が事故によるものなのか、
事故後の期間に負ったものなのか分からなくなってしまうからです。
実際、事故直後は興奮状態にあるため、痛みを感じないという事が多々あります。
しかし、事故後一週間くらいで症状が出てくるということも決して少なくありません。
そのため、事故後すぐには痛みが出ていないとしても、
早めに医療機関を受診しておく事をオススメします。
☝その他、治療費が支払われない場合とは?
人身傷害補償特約には、いくつかのケースによって、
保険適用対象外とされていることがあります。
具体的な対象外のケースは保険ごとに異なりますが、
一般的なものとして、以下のものが挙げられます。
・故意または重大な過失による事故の場合
・無免許運転、飲酒運転、薬物等の影響下での運転による事故の場合
・「家族限定」や「30歳以上限定」などの割引の範囲外の人が運転していて
起こった事故の場合
・自殺行為及び犯罪行為による事故の場合
・地震もしくは噴火、又はこれらによる津波を原因とする事故の場合
・競技、曲技、もしくは試験のために使用したことによる事故の場合
このように、人身傷害補償特約の多くは、被保険者の責任が大きいケースや、
自然災害によるケース等について、保険適用外となっています。
したがってこれらの場合、交通事故の加害者は治療費を請求することは難しいと言えます。
まとめ
今回は人身傷害補償特約についてお話ししましたが、
任意保険には他にもたくさんのものがあります。
まずは自分がどんな保険に入っているのか。
そしてそれがどういう時に活用できるのか。
万が一の時に困らなくていいように知っておくことが大切ですので
証券を見て確認しておきましょう!
上記の事以外でも痛みや交通事故に関してお困りの方がいらっしゃいましたら
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