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自賠責保険は、人身事故の被害者を救済するための強制保険。
同乗者が交通事故で傷害を負った場合には、自賠責保険の請求ができるのです。
同乗者が自賠責保険に請求を行うと、調査事務所から照会が行われ、この回答書によって、保険が適用でされるかどうかが決定されます。
交通事故で自賠責保険が適用されるには「他人」であれば良く、運行供用者以外であればOK、配偶者でも子どもさんでも、友人、恋人でも自賠責保険の請求ができます。
整骨院で、そして同乗者にも
保険が下りることを知らなかった!
教えてもらって感謝です
呉市 70代男性Dさん
妻を駅まで車に迎えに行って帰宅途中、飛び出してきた自転車をよけたため、民家の塀にぶつかってしまいました。
2人とも、夜間の総合病院に行きましたが、痛み止めと湿布を持たされただけ。
明くる朝、私よりも助手席の妻のほうがムチウチ症状がひどく出ていました。
娘がホームページで家の近くの治療院を探してくれ、あさひさんを2人で訪ねました。
説明を聞くと、私の入っている自賠責保険の範囲内で治療をしていただけるとのこと、年金生活者ですが、2人とも1週間に3回くらいのペースで、安心して通えました。
ありがとうございました。
※個人の感想です。効果には個人差があります