なくそう!飲酒運転

2019年06月7日

みなさんこんにちは!

広島市中区、南区で交通事故の治療や

産後の骨盤矯正を行なっているあさひ整骨院です。

6月に入り夏のような暑さが続く毎日ですが

今週の週末は広島の伝統のお祭り『とうさかん』が開催されます。

広島とうかさんの2019年の日程は、6月7日~9日で、

毎年6月の第一金曜日~日曜日までの3日間にわたって行われるそうです。

また、とうかさんに合わせて行われる、ゆかたできん祭では、

各エリアでゆかたにちなんだ様々なイベントが開催され、

トータルで約45万人もの人出で賑わうそうです。


歩行者天国

中央通り:12時~23時

最終日:12時~22時

 

開催エリア

  • 市內中心部一帯
  • 中央通り
  • シャレオ中央広場
  • 本通
  • 並木通り
  • 基町クレドふれあい広場
  • 東新天地公共広場

 

市內は交通渋滯による事故や飲酒運転の件數が増える傾向にあります。

くれぐれも運転にはお気をつけください。

今回は飲酒運転についてお話をしようと思います。

 

1年間事故件数

飲酒運転の事故件數,死者數ともに減少傾向にありますが,

いまだに1年で70件以上の飲酒事故が起きています。

平成30年の発生件數は,10月,11月が最多です。

事故件數は,40代が最も多く,次に50代となっています。

 

飲酒運転追放三原則

 

1 酒を飲んだら絶対車を運転しない。

2 酒を飲む席に車を運転していかない。

3 車を運転する人に酒を勧めない。

飲酒の機会が増える時期は,飲酒運転が原因の重大交通事故が心配されます。

アルコールは正常な判斷を狂わせます。

「お酒を飲む前」に考えてください。

飲酒運転の代償がとても大きいことを経験してからでは遅いのです。

飲酒運転は自分の意思です。

飲酒運転には「つい」や「うっかり」はありません!

「飲んだら 乗らない 乗らせない」を自分自身に徹底させてください。

・職場の同僚・友人と飲酒し運転

・帰宅途中にコンビニ等で購入したお酒を飲酒後運転

・自宅で飲酒のうえ、家族を迎えに行くために運転」「深酒をした翌朝に運転」・・・

など、飲酒運転を行う背景は様々です。

身近な家族・同僚が、飲酒運転を常習としていませんか?

アルコールで正常な判斷を失っている運転者には、

周囲の制止が必要です。

 

知っていますか?自転車も「飲んだら乗らない!」

 

「自転車だったら車じゃないし乗っても大丈夫」 とんでもない誤解です!

お酒を飲み自転車に乗った場合でも,飲酒運転は成立し,

酒酔い運転の場合,罰則も適用されます。

たとえ,少量のアルコールでも正常な判断を狂わせるのは車と同じです。

「飲んだら乗らない」を自転車でも徹底してください。

 

飲酒運転時の保険補償について

「飲酒運転」は道路交通法の「酒気帯び運転等の禁止」で

規定されている重大な違法行為です。

少しでもお酒を飲んだら車の運転をしないのが大前提です。

しかし、自分は絶対に飲酒運転をしないとしても、

他の車のドライバーが飲酒運転をしている

場面に遭遇するケースがあるかもしれません。

もしも、飲酒運転をしている車との事故に巻き込まれてしまったとき、

自動車保険の補償はどのようになるのでしょうか。

自分側が被った損害には自動車保険の補償がフルに適用されます。

相手方が飲酒運転という重大な法令違反、過失を犯していたとしても、

自分側が被った損害に対する自動車保険の補償には、

基本的に影響がありません。

自分や同乗者が死傷してしまった場合には、

第一に相手方が加入している自賠責保険から保険金を受け取ることができます。

また、相手方が自動車保険に加入していて

「対人賠償保険」をセットしているなら、

自賠責保険だけでは足りない分の損害に対しても、

相手方の対人賠償保険から保険金を受け取ることが可能です。

自分の車そのものや車に載せていたものが壊れてしまった場合は、

相手方が加入している自動車保険の「対物賠償保険」によって、

保険金を受け取ることができます。

自分や同乗者のケガや死亡を補償してくれる

「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」、

車が受けた損害を補償してくれる「車両保険」も、

他の事故と同様に使用することができます。

飲酒運転側は自動車保険の補償が制限される

一方、飲酒運転をしていた相手方の自動車保険の補償は

どのように扱われるのでしょうか。

それは「飲酒運転という重大な過失により、自動車保険による補償が制限」

された状態になります。

飲酒運転をしていた相手方が、

自動車保険に加入していて人身傷害保険、

搭乗者傷害保険をセットしていたとしても、

運転者本人はこれらの補償を受けることはできないのが通常です。

・飲酒運転の罰則は飲酒運転をした本人、

・飲酒運転者に車両を提供した人、

・飲酒運転者にお酒を提供した人

・飲酒運転車に同乗した人

適用される場合があります。

飲酒運転は「絶対にしない・させない」ということを徹底しましょう。

 

吉岡整形外科病院から徒歩5分

平松整形外科病院から徒歩5分

広島大学付属病院から徒歩15分

 

「交通事故・むちうち治療情報ホームページ」
https://jiko-hiroshima.com/

「あさひ整骨院グループ公式ホームページ」
http://332049.com/

「交通事故・むちうちサポートダイヤル」
◆あさひ整骨院:本院(皆実町二丁目駅徒歩5分)
住所:広島市南区皆実町1‐19‐6
TEL:082-255-3515

※患者様のWEB上の口コミはコチラ
http://www.ekiten.jp/shop_1611147/

◆あさひ整骨院:御幸橋院(御幸橋駅徒歩10秒)
住所:広島市中区千田町3-11-7
TEL:082-546-9588

※患者様のWEB上の口コミはコチラ
http://www.ekiten.jp/shop_6993579/

 

 

 

 

0822553515
               

あさひ整骨院HP