2019年09月4日
みなさんこんにちは!
皆実町、御幸橋で
耳つぼや交通事故後のリハビリを
行っているあさひ整骨院です(^ ^)
最近は、雨が多い日が続きますね((+_+))
台風もまた来るそうなので、十分お気を付けくださいね(・_・;)
さて、本日ですが、実際に交通事故に
遭われた際に、人身事故と物損事故に
分類されるのですが、具体的に双方の違い
についてお話させて頂きます。
二つの違いは?
「人身事故」とは、交通事故で死者が出たり
ケガをした人がいた場合を指します。
「物損事故」とは、ケガがなく
車やガードレールなど物が
壊れた場合を指します。
どちらでも損害賠償を請求する事や
事故での治療も出来るのですが、
人身事故と物損事故にするのでは、
大きな違いがあります。
人身事故とは
人身事故にすると、
自賠責保険から
ケガの場合は120万円
(後遺症は75〜4000万円、死亡の場合は3000万円)
まで補償されます。
集中して治療も受ける事が出来ます!
物損事故とは
物損事故にした場合
自賠責保険には請求する事が出来ません。
基本的に物に対しては補償されません。
物損事故として処理してしまうと
治療自体は出来るのですが、
治療費が下りにくくなります。
実際、事故後は体は興奮状態になるので、
痛みも感じにくいです。
もし物損事故にしてしまったが、
後から痛みが出てきた場合は
事故発生から早急に対応すれば
物損事故を人身事故に
切り替えることもできます。
もし、難しい場合でも
弁護士に相談すれば
スムーズにいくケースがあります。
そんな時に弁護士費用特約
というものがあります。
これは任意保険になりますので、
一度ご自身の保険も確認してみましょう。
事故に遭われると
色々わからない事があると思います。
お困りの際はいつでもあさひ整骨院に
ご相談下さい!
吉岡整形外科病院から徒歩5分
平松整形外科病院から徒歩5分
広島大学付属病院から徒歩15分
2019年08月31日
こんにちは! 広島市南区皆実町、中区千田町で
交通事故治療や産後の骨盤矯正を行なっている
あさひ整骨院です 😀
8月も終わり、週末から9月に入りましたね。
9月から朝晩も涼しくなる一方、日が暮れる時間も早くなります。帰宅ラッシュの時間と重なる点から事故が増える事が予想されますので、くれぐれもご注意下さい。
本日は弁護士費用特約についてお話しさせて頂きます。
そもそも弁護士特約とは?
弁護士費用特約は自動車保険の補償に対する特約の一種で、相談料から報酬金まで一定の限度額内であればすべての弁護士費用を保険で支払うことできます。交通事故の被害者の方で専門知識がない中で保険会社との示談交渉に対応しなければならず、そのために保険会社との対応に困ることや泣き寝入りをせざるを得なくなるケースもあります。
加入しても使われていない!?
2017年時点で⾃動⾞保険に加⼊している⼈のうち、実は約7割の⼈が弁護⼠特約に加⼊しています。しかしながら、弁護士費用特約は加入率に比べると使用率が低く、実際の使用率が0.05%にすぎないと言われています。弁護士費用特約を使えば、自己負担0で弁護士による支援を受けられるのに、利用してないので、非常にもったいないことです。
使わないケースとしては、
①そもそも弁護士特約を付けている事を知らない
②交通事故に遭っても、弁護士を入れずに自分で示談や解決してしまう
などのケースがあります。
いつ使えば良いの?
結論から言ってしまうと、弁護士費用特約を使うのは、早ければ早いほど良いです。
どのタイミングで依頼しても被害者の弁護士費用の負担は変わらない(0円)なのですから、依頼する時期を待つ必要はありません。早期に依頼をして示談交渉が不利にならないように適切なアドバイスを受け、それに従って手続をすすめることをお勧めします。
自分の車以外でも適用できる!?
弁護士への示談交渉依頼にかかる費用を限度額の300万円まで補償してもらえます。弁護士特約を使うと、弁護士費用の相場は一般的にたいていの交通事故では弁護士費用が300万円を超えることはありません。
そのため、被害者は自己負担0円で弁護士に依頼することができます。弁護士特約は自動車保険の特約ですが、契約自動車に乗っているとき以外の事故でも使えますたとえば、バスやタクシー、友人の車などに乗っていた場合の事故でも使うことができますし、自転車や歩行中など車に乗っていない場合の事故にも適用することが出来ます。
弁護士費用特約は保険料としても年間2000円前後で、ほとんどの自動車保険につけることが出来ます。あさひ整骨院では加入をオススメしています。
交通事故で何かご不明な点や分からない点がありましたら、いつでもあさひ整骨院へご相談ください ❗
吉岡整形外科病院から徒歩5分
平松整形外科病院から徒歩5分
広島大学付属病院から徒歩15分
2019年06月13日
こんにちは(^O^)
広島の中区、南区にて交通事故による首の痛みの治療や
小顔矯正を行なっているあさひ整骨院です!
最近空気がモワッとして湿気が多く暑い日が続きますね(^_^;)
そしてそんな日はあまり汗をかいていないのに熱中症になる方が増えてきます!
ですので、日頃からこまめな水分補給をしっかりしていきましょう!
さて今回の交通事故の話ですが、、、、
『無保険車との交通事故』についてお話しさせて頂きます。
この無保険車というのは自賠責保険には加入しているが、任意保険に加入してない場合についてです!
はじめに
交通事故に遭ったとき、相手が無保険車の可能性は20%以上というデータが出ています。
単純計算をすると10回交通事故がおこるとそのうち2回以上は無保険車との交通事故になるということです!
これは非常に高い数字となっております 😥
いつ自分が遭っても大丈夫なようにしっかり知識を入れておきましょう。
もし無保険車と交通事故に遭った場合
よくある質問が1つあります。
Q.『無保険車と交通事故に遭った場合泣き寝入りするしかないのか?』
A .いいえ、そんなことはありません ❗
被害者請求もしくは自分の人身傷害補償保険を使えば慰謝料や治療費等を補償してくれます。
人身傷害補償保険とは
人身傷害補償保険について簡単にご説明させて頂きます。
①自分の過失の有無に関わらず、実際にかかった損害(入院・通院費等の治療費、休業補償、慰謝料など)を契約額の範囲内で補償してもらえる。
②示談交渉の成立に関係なく保険金を受け取れる。
③契約車両以外に乗っていた時の事故や、歩行中の事故も補償される。
④単独事故も補償される。
⑤相手が無保険車の場合も補償される。
このように人身傷害補償保険に入っていると広い範囲で補償される為、人身傷害補償保険にご加入された方がオススメです!
被害者請求とは
交通事故に遭った被害者が自ら、自賠責保険会社に対して後遺障害申請や保険金の請求を行う手続きです。
被害者請求のメリットは
①後遺障害等級の認定を申請する場合
②示談成立前に最低限の補償を受ける場合
③自身の過失割合が大きい場合
被害者請求のデメリットは
①書類の準備・手続きに手間がかかる
②自賠責保険の限度額までしか支払われない
あさひ整骨院ではこのデメリットの⦅書類の準備・手続きに手間がかかる⦆に関して、しっかりサポートさせて頂きます!
もし無保険車と交通事故に遭った場合はこの二つのどちらかを上手に使っていきましょう。
あさひ整骨院は弁護士、行政書士と提携しており、さらには交通事故専門士も在中しています。何かお困りの際はいつでもご相談ください!
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