物損事故について

2019年07月20日

みなさん、こんにちは!交通事故治療、

産後の骨盤矯正など

行っているあさひ整骨院です!
もうすぐ梅雨が明け、
夏休みに入るシーズンになりましたね!
交通量が増え事故が増えやすくなっています。
今回お話させて頂くのは物損事故についてです。

 

道路交通法によると、

人の死傷がなく器物の破損のみの場合を

物損事故といいます。

事故として扱われるのは人身事故だけであり、

物損事故は行政処分上、事故として扱われません。

ですが、飲酒、無免許等などが発覚した場合

点数の計算に考慮されます。

物損事故の場合、加害者が壊した物を治せば、

交通事故は解決したことりなります。

加害者が任意保険に加入している場合は

保険会社から修理費が支払われます。

また物損事故は民事事件として扱われるため、

加害者に刑事責任は発生しません。

 

物損事故により危害を与えるものとして、

ガードレール、電柱、緑石、フェンス、家屋などがあります。

 

事故状況により争いが生じた場合や、

事故後に痛みが出た場合は

人身事故として切り替えが可能です。

物損事故の場合、

相手側にも怪我がなく双方の話し合いで

解決する場合があります。

ですが、警察に連絡しなかった場合、

道路交通法に問われます。

双方に怪我が無い場合でも

警察に連絡する事が重要になります。

あさひ整骨院では、

交通事故治療が0円で行う事が出来ます。

症状改善にしっかり取り組ませて頂くのはもちろんですが、

その他にも保険会社とのやりとりのアドバイスや、

書類関係などサポートさせて頂きます。

交通事故治療についてお悩みの方が居ましたらご連絡下さい。

 

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