休業損害のいろは

2019年05月15日

こんにちは!

広島市南区、中区で交通事故でのケガの治療や

背骨骨盤矯正を行っているあさひ整骨院です☀

もう数週間もすると梅雨に入りますね☂

雨の日が増えると必然的に交通事故も増えてきます😓

遭わないに越したことはないのですが、

万が一の時のために知っておいていただきたい

知識をお伝えしておきたいと思います。

今回は休業損害についてお話します。

 

休業損害とは?

休業損害とは、交通事故の被害者がケガをしたことにより

働くことができず本来収入として得られるはずだったものが

減少することによる損害のことを指します。

例をあげると、

・会社を休んだことにより給与が一部、もしくは全て支払われなかった

・ボーナスが減った、もしくは支払われなかった

等です。

 

休業損害の具体的な金額は、

1日当たりの損害額(日額基礎収入)に

休業日数をかけて計算する方法が原則です。

【休業損害】=【日額基礎収入】×【休業日数】

 

ただし休業日数については、

治療期間内で実際に休業した日数のうち

傷害の内容・程度、治療過程、

被害者が従事している仕事な内容等をみて、

相応な日数が認められます。

よって、必ずしも休んだ日数=休業日数

とはならないこともあるのでご注意ください。

 

会社員の休業損害

会社員が交通事故に遭ってしまったときは

事故に遭う前の収入を基準とし、

減った分を休業損害として請求します。

また事故に遭う前の収入を証明するためには

前年の源泉徴収が必要となります。

基本的には過去3ヵ月に遡っての

平均給料が支払われます。

 

自営業者の休業損害

自営業者の場合は実際に収入が減った時に限り

その場合は事故に遭った年の前年の「確定申告」

に基づいて算出されます。

 

また前年の所得を証明できない場合は

一日5,700円(自賠責基準)の休業損害が

支払われることもあります。

 

主婦の休業損害

主婦(および家事従業者)が

事故に遭ってしまった場合も補償がでます。

一日5,700円(自賠責基準)として

主婦業に支障があった期間に応じて支払われます。

またパート・アルバイト勤務で家計の収入を助けていた

男性または女性が事故に遭ってしまい、

働けなくなった場合も休業損害を請求できます。

ただし、任意保険基準で算出される場合

パート・アルバイト勤務の休業損害は

一日5,700円を下回ることがほとんどのため、

そんな時は主婦認定をしてもらいましょう。

 

まとめ

その方の職業、お仕事内容等によって

算定のされ方には違いがありますが、

もし交通事故に遭ってお仕事を休んだ場合には、

きちんと補償を受け取るためにも

いつ、何日休んだのか後で見てわかるように

休んだ日をメモしておくようにしましょう☝

 

「休業損害」聞いたことはあっても

実際どういう仕組みなのか、

どう算定されるものなのか、

ご存知なかった方も少なくないと思います。

今回お伝えしたこと以外でもご不明なことがありましたら

いつでもあさひ整骨院までお気軽にご相談ください☺

 

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